
| 申請日 | 登録完了日 | 登録番号 | その他 |
|---|---|---|---|
| A
有効期限の6ヵ月前より前の申請 |
登録事務完了日
(申請の受理から約2ヵ月後) |
新たな登録番号 | 現在の主任者登録の残存する有効期間は無効となります。 |
| B
有効期限の6ヵ月前から2ヵ月前 (団体申請は3ヵ月前)の期間の申請 |
現在の有効期間終了日の翌日 | 現行の登録番号 | - |
| C
有効期限の2ヵ月前 (団体申請は3ヵ月前)より後の申請 |
登録事務完了日
(申請の受理から約2ヵ月後) |
新たな登録番号 |
現在の主任者登録の有効期間内の申請の場合でも、標準処理期間(2ヵ月間)を超えているため、現在の主任者登録の有効期限満了をもって一旦、主任者登録が抹消されます。
(登録抹消通知が発送されます) |
登録を更新しようとする方は、
(1)主任者登録の有効期限、
(2)登録講習の受講スケジュール、
(3)主任者登録更新の申請の受付期間、
を十分に考慮して、更新に係る手続きを行ってください。
主任者登録の有効期限の2ヵ月前(※)までに更新の申請を行わないと、期間の経過により主任者登録が一旦抹消されます。(※団体申請の場合は、「3ヵ月前」までとなります。)
【主任者登録更新の際の留意点】
現在主任者として登録行政庁に届出されている方は以下の事項に十分にご留意ください。
(1) 現在主任者として登録行政庁に届出されている主任者が、更新申請以外(上記(A)・(C)の期間の申請)で主任者登録を行った場合は、主任者の登録番号が変更になるため、貸金業の登録事項の変更の届出事由(貸金業法第8条第1項前段)に該当し、貸金業者は当該変更を登録行政庁に提出しなければなりません。
(2) 現在主任者として登録行政庁に届出をされている主任者が、上記(C)の期間で申請をした場合は、一旦主任者登録が抹消されるため、主任者が不在または必要数未満となる可能性があります。この場合、貸金業者は新たな主任者を設置し、変更届を登録行政庁に提出する必要があります。
現在主任者として登録行政庁に届出されている方は、上記(B)の期間の申請(更新申請)されることをおすすめします。